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弊社の従業員が不正競争防止法違反の罪を犯したとして、警察・・・

弊社の従業員が不正競争防止法違反の罪を犯したとして、警察による捜査が行われています。この場合、会社に対しても罰則の適用はあるのでしょうか。

弁護士の回答

従業員が会社の業務に関して罪を犯した場合には、会社が罰金刑の対象となることがあります。

犯罪を犯した個人と、その個人が属する会社(法人)は別個独立に取扱われ、個人が犯した罪を理由に法人は処罰されないのが、刑事事件の原則です。

しかし、従業員が会社のために会社の業務を行う過程で法律違反をしたにもかかわらず、その利益を享受する会社が処罰されないのは妥当ではありません。こうした考えから、不正競争防止法では、法人の従業者が法人の業務に関して違反行為を行った場合に、当該従業員(行為者)を罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金刑を科すと定めています。

このように、行為者が犯した犯罪を理由として、行為者が所属する法人等を処罰する規定を「両罰規定」といいます(ただし、不正競争防止法が定める全ての犯罪類型に両罰規定が適用されるわけではありません。)。

両罰規定は、不正競争防止法の他にも、労働基準法、独占禁止法、金融商品取引法等多くの法律に定められています。従業員の不祥事を理由に会社が罰金刑の言渡しを受けることもありますので、コンプライアンス体制の確保のためには、従業員への法教育もしっかりと行うことをお勧めします。

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