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私は、ゴルフ場建設の計画を聞き、ゴルフ場の正会員となる入会契約を締結し、その際、入会金や預託金2500万円を支払いました。募集の際に配られたパンフレットでは、ゴルフ場には新たに建築される高級ホテルが併設される計画でした。しかし、私が入会した後も、クラブハウスが建てられてゴルフ場の運営が開始しましたが、その後、ホテルの工事を行う具体的計画は立てられていません。 ゴルフ場は、ホテルを建築して会員に利用させる義務に違反していると思います。ですので、私はゴルフ場の入会契約を解除して、支払った入会金や預託金を返してもらうことができないでしょうか。

弁護士の回答

判例は、質問と同様の事例において、パンフレットに記載されたホテル等の施設を設置して利用者の利用に供することが、入会契約上の債務の重要な部分を構成するか否かにつき、更に審理が必要であるとして、解除を認めなかった原審の判決を破棄、差し戻しました。(最判平成11年 11月30日)。

上記判例では、①入会の際にパンフレットの記載を重視した可能性があること、②パンフレットに記載された内容と実際に完成した設備の規模・構造等に大きな違いがあり、入会した目的を達成できない可能性があること、といった事実が、ホテル等を設置して利用させる義務が入会契約上の債務の重要な部分を構成するか否かの考慮要素となる、としています。

したがって、本質問のケースでは、上記要素を考慮して、ホテル等の施設を設置して利用に供することが、入会契約上の債務の重要な部分を構成すると認められ、ホテル等を建築して利用させないことがゴルフ場側の債務不履行となり、利用者は入会契約を解除することができる可能性があります。

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