景品表示法
景品類の提供の制限及び禁止(総付制限)
第4条
第4条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(総付制限告示)
1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第1項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合にあつては、200円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。
2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。
- ① 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
- ② 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
- ③ 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
- ④ 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
総付制限告示第1項
購入額を問わず、全ての購入者を対象として景品類を提供する場合、「取引の価額」は原則として100円です。ただし、取引する商品役務の額が明らかに100円を下回るときは、その額が「取引の価額」となり、その額が100円を越えると認められるときは、当該額を「取引の価額」とします。
また、購入を条件とせず、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合には、「取引の価額」は、原則として100円です。ただし、当該店舗で通常行われる取引のうち最低のものが100円を超える場合、当該額を「取引の価額」とすることができます(以上につき、総付運用基準1(2)(3))。
総付制限告示第2項第1号
「正常な商慣習に照らして適用と認められ」て、第1号の適用除外に該当するかどうかは、提供される物品やサービスの特徴、その必要性、当該物品及びサービスが通常、別に対価を支払って購入されるものであるか否か、関連業種におけるその物品またはサービスの提供の実態等を総合考慮し、一般消費者による自主的括合理的な選択の確保の観点から判断することとなります(総付運用基準2)。