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個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」とは誰を指すのでしょうか?
- 個人情報保護法
- コンプライアンス
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企業による採用の自由はどの程度認められているのでしょうか。
- 労務問題
- 判例
- 採用
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当社はシステム開発企業とシステム開発契約を締結し、当該企業の従業員に当社のオフィスで開発作業を行ってもらっています。この点につき、偽装請負の疑いがあるとして、労働局による調査が行われました。偽装請負とは何か説明して下さい。
- 労務問題
- オフィス
- システム開発
- 偽装請負
- 労働局
- 派遣
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当社ではお客様に電話をかけて、学習用教材を売り込む事業を検討しています。こうした販売方法に特定商取引法の規制は及びますか。なお、この事業では、お客様の自宅は訪問しません。
- 消費者問題
- 特定商取引法
- 学習用教材
- 電話勧誘販売
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当社が取得した個人情報を、グループ内の関連会社に対して提供することはできますか。
- 個人情報保護法
- コンプライアンス
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当社は今期末で解散し、その後清算手続に入ることになりました。具体的な清算手続のプロセスについて教えて下さい。
- 事業再編・事業承継
- 事業再編
- 清算
- 清算手続
- 解散
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私は、先日宿泊したホテルで宿泊手続きを行った後、ホテルのベルボーイに対し、宝石(100万円相当)の入ったバッグを預け、私の部屋まで運ぶよう依頼しました。しかし、ベルボーイが目を離した隙に、そのバッグが何者かに持ち去られてしまいました。結局、犯人は捕まりませんでした。 ホテルに弁償を求めたところ、以下のような約款があるとして、15万円以上は弁償しない、との回答がありました。 私は15万円までしか弁償を受けられないのでしょうか。なお、ベルボーイに預けた際、私は中身が宝石だとは告げていません。 <ホテルの宿泊約款> 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 消費者問題
- 消費者契約法
- ホテル
- 宿泊客
- 所持品紛失
- 責任制限約款
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2016.05.13
改正中小企業経営承継円滑化法の施行
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- 事業承継
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現在私が居住しているマンションの賃貸借を解約し、明け渡すことになりました。 ところが、家主は、敷金から、通常のマンションの使用に伴う損耗の補修費用を含めた費用を差し引くと言ってきました。 このような場合でも、家主の主張する通常損耗についての補修費用の差引に応じなければなりませんか。 なお、賃貸借契約の負担区分表に定められている補修費用については、家主の指示により賃借人が負担しなければならない旨が規定されています。 上記負担区分表では、例えば、各種床仕上げ材についての「生活することによる変色・汚損・破損と認められるもの」は賃借人負担である、と定められていました。 また、入居時における説明では、具体的に通常損耗に関するどの項目が、賃借人の負担になるかの説明はありませんでした。
- 消費者問題
- マンション
- 判例
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我が社は建物を賃借して倉庫として使用しています。最近、倉庫の天井から雨漏りがするようになったので、貸主に直すようにお願いしたのですが、なかなか修繕してくれません。どのように対応すればよいでしょうか。
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