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飲食物への異物混入と食中毒

最近、中学校の給食に異物が混入したというニュースが話題になっているね。今回は、企業が提供する飲食物に異物が混入した場合や、提供した飲食物により食中毒が生じた場合の責任について勉強していこう。まず、給食に異物が混入したけれども、怪我をした生徒はいなかった場合、企業はどういう対応をしなければならないだろう。
怪我をした生徒がいなかったとしても、原因究明を早期に行い、混入経路や、混入した異物が傷害を発生させるようなものかを明らかにする必要があります。
異物混入が起きたことで、企業が既存の法律関係で気をつけなければならないことは?
学校側との給食提供に関する契約が、債務不履行により解除されるおそれがあります。
次に、異物混入により、給食を食べた生徒が怪我をした場合や、体調を崩した場合には、企業にはどのような責任が生じるだろう。
製造物責任法により、個々の生徒に対して損害賠償責任を負う可能性があります。また、先ほどと同様、学校側との契約の解除も問題となります。
じゃあ次は学校給食から離れて、飲食店が提供した飲食物により食中毒が発生したケースを考えてみよう。食中毒の発生により、飲食店を経営する企業には、どのような責任や損害が生じますか。
製造物責任法により、個々の顧客に対する損害賠償責任が生じ得ます。また、食中毒が発生した商品が広く販売しているものだった場合、多額の回収費用がかかりそうです。
民事上の責任に限らないなら、食品衛生法に基づく営業停止命令が出されるおそれがあります。企業名が公表されることもあります。
刑事上は、業務上過失致死傷罪に問われるかも知れないね。
今までに挙げてくれた法的責任や損害が、企業にとってのいわゆる一次的な損害だとすれば、食中毒を起こした企業であるという評判・売上の低下や、企業の株価の下落などは、二次的な損害ということができます。二次的損害の方が、より長い期間、尾を引き、また、高額になることもあるから、食中毒発生直後の対応は、非常に重要になってくることがわかるね。

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