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労働者の心身の状態に関する情報の取扱い(労働安全衛生法改正)

労働安全衛生法の改正により、事業者は、労働安全衛生法令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合」を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないと定められました(法104条1項)。

この、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企図の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど、個人情報保護法16条3項各号に該当する場合が含まれると解釈されています(平成30年12月28日厚生労働省基発1228第16号)。

そして、事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法104条2項)。

この「事業者が講ずべき措置」の適切かつ有効な実施を図るため、平成30年9月7日、法104条3項に基づき「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。

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