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労働時間の状況の把握義務(労働安全衛生法改正)

労働安全衛生法の改正により、医師による面接指導等の拡充がなされ(同法66条の8の2等)、さらに当該面接指導を適切に実施するために、「厚生労働省令で定める方法」により「労働時間の状況」を把握することが、事業者に義務付けられました(同法66条の8の3)。

同条の「厚生労働省令で定める方法」とは、「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」とされています(労働安全衛生規則52条の7の3第1項)。

また、「労働時間の状況」の把握とは、労働基準法上の労働時間そのものではなく、「労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか」を把握するものであるとされています(平成31年3月29日厚生労働省改正基発0329第2号)。
この「労働時間の状況」を把握しなければならない対象労働者については、高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)の対象労働者を除く全ての労働者が含まれます(同通達)。

事業者は、これらに規定する方法により把握した「労働時間の状況」の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならないとされています(労働安全衛生規則52条の7の3第2項)。

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