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不正競争 2条1項1号~15号
不当な取引制限
下請業者から納期前に商品を納入したいとの連絡が来ました。保管場所の関係や、代金支払期日との関係から、まだ商品を受領したくありません。これは、下請法が禁じている受領拒否に当たりませんか。
独占禁止法・下請法
下請業者
下請法
代金支払期日
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受領拒否
商品
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納期前
公正競争阻害性
競争の実質的制限
利用目的の範囲を超えて個人情報を利用することは、一切許されないのでしょうか。
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