タグ宿泊客 私は、先日宿泊したホテルで宿泊手続きを行った後、ホテルのベルボーイに対し、宝石(100万円相当)の入ったバッグを預け、私の部屋まで運ぶよう依頼しました。しかし、ベルボーイが目を離した隙に、そのバッグが何者かに持ち去られてしまいました。結局、犯人は捕まりませんでした。 ホテルに弁償を求めたところ、以下のような約款があるとして、15万円以上は弁償しない、との回答がありました。 私は15万円までしか弁償を受けられないのでしょうか。なお、ベルボーイに預けた際、私は中身が宝石だとは告げていません。 <ホテルの宿泊約款> 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 消費者問題消費者契約法ホテル宿泊客所持品紛失責任制限約款