タグ更新料特約 私が借りているマンションの賃貸借契約において、賃貸借契約を更新する際は、賃料2か月分の更新料を支払う必要がありますが、この更新料の定めは、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定として、消費者契約法10条に該当して無効になりませんか。なお、更新は1年ごとになっています。 消費者問題消費者契約法更新料特約