個人情報保護法
国及び地方公共団体の責務等
国の責務
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、独立行政法人等及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
地方公共団体の責務
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第4条及び第5条
個人情報保護に関する国の責務と同様に、個人情報保護法制の一元化に伴い地方公共団体に対する責務も規定されている。
法制上の措置等
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。
第6条
本条は、政府に対し個人情報保護のために必要な法制上の措置を講じるよう規定されており、民間部門にとどまらず国の行政機関に対しても個人情報保護のための義務を課す趣旨である。