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個人情報保護法

行政機関等の義務等

1.匿名加工情報

第2条第9項

9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

① 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

② 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

第2条第9項

匿名加工情報に関する第9項及び第10項は、2015年の個人情報保護法改正により新設されました。これは、匿名加工情報というカテゴリを新設し、「個人情報」の取扱いよりも緩やかな規律の下で、自由な流通・利活用を図る目的です。

当該個人情報を復元することができないようにしたもの」に当たるためには、特定の個人を識別することができる記述等(例:氏名)の全部又は一部を削除(置換も含む。以下同じ。)すること、個人情報と他の情報とを連結する符号(委託先に渡すために分割したデータとひも付けるID)を削除すること、特異な記述等(例:非常に高齢な者の個人情報のうちの年齢)を削除すること、等の措置を行う必要があります。

2.匿名加工情報取扱事業者

第2条第10項

10 この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第36条第1項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第5項各号に掲げる者を除く。

個人情報保護法施行令第6条

法第2条第10項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
行政機関等の義務等 個人情報保護法