企業法務担当者のための解決サイト

398160人目の訪問者

企業法務相談.JP

当社は今期末で解散し、その後清算手続に入ることになりまし・・・

当社は今期末で解散し、その後清算手続に入ることになりました。具体的な清算手続のプロセスについて教えて下さい。

弁護士の回答

清算事務は大きく分けて、①解散時の会社財産の把握、②債権申出期間、③債権取立て、債務の弁済、財産の換価、④残余財産の分配、⑤清算事務の終了というプロセスをたどります。

①については、解散後遅滞なく、解散日における財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得ることが必要です。

②については、解散後遅滞なく、債権申出の公告を行うとともに、知れたる債権者に対しては個別に通知を行い、会社に対する債権額やその内容を申し出てもらう必要があります。この申出期間は、最低2ヶ月間おかなければなりません。そして、ここが重要ですが、この債権申出期間内は、債権者に対する弁済が禁止されます(なお、一部の債権については裁判所の許可を得た上で弁済することが可能です。)。税金も例外ではありませんので、事前納付や代理納付が可能か、役所と協議をする必要があります。

③のプロセスが、最も清算手続において時間がかかる部分です。債権の回収が困難な場合、訴訟を提起しなければならないこともあるからです。こうした実務的な必要性から、清算人に予め弁護士を選任する例もしばしば見られます。

④については、債権者に対して弁済した後でなければ、残余財産の分配を行うことはできません。
⑤において清算結了の登記が完了してようやく、清算手続が終了します。

清算にかかる時間は会社の事業規模によってまちまちですが、解散から1年を超える場合も多くあります。なお、清算手続きに入ってから1年経過するたびに、定時株主総会を開き、貸借対照表の承認決議を行う必要があります(損益計算書・株主資本等変動計算書の承認は不要です)。

問題は解決しましたか?

もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ