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時間外労働の上限規制(労働基準法改正)

労働基準法上、法定労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められています(法32条)。

これを超える労働(時間外労働)は原則違法となりますが、使用者と労働者との間で、労使協定(いわゆる「36協定」)を締結すれば、例外として時間外労働が可能となります。

改正前は、この場合にも、厚生労働大臣の告示により、時間外労働には月45時間、年360時間の上限がありましたが、36協定に「特別条項」を付ければ、年6ヶ月までは上限なく時間外労働を延長することが可能となっていました。

働き方改革関連法のうち労働基準法の改正により、時間外労働の上限が、原則として月45時間、年360時間であることが法定されました。そして、「特別条項」を定めても、その延長には年720時間(年6ヶ月まで)の上限が定められました(法36条5項)。さらに、時間外労働時間及び休日労働時間の合計についても、月100時間未満、複数月平均80時間という上限が定められました(同条6項)。

法36条6項の上限基準に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります(法119条1号)。

これら時間外労働の上限規制に関する改正は、平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)より施行されています。

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