勤務間インターバル制度(労働時間等設定改善法改正)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
働き方改革の一環として、労働時間等設定改善法が改正され、事業者は、この「勤務間インターバル」(「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間」)の設定に努めなければならないと規定されました(同法2条1項)。
あくまで努力義務であるため、その導入は各事業者に委ねられています。
導入する場合、勤務間インターバル制度は「始業及び就業の時刻」に関する事項として就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法89条1号)であるため、就業規則への記載が必要となります。厚生労働省ホームページには、以下のような規定例が紹介されています。
(参考)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162467.pdf
① 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第〇条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
第〇条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
② 始業時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第〇条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
第〇条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
③ 災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
①または②の第1項に次の規定を追加。
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
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