下請法
製造委託及び修理委託
1.製造委託
第2条第1項前段
1 この法律で「製造委託」とは,事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること……をいう。
第2条第1項前段
前段における「製造委託」の定義は、以下のように整理できます。
- ① 物品の販売や請負製造を営む事業者が
-
- (a)製造販売する物品やその部品等の製造を他の事業者に委託すること
- (b)(a)の物品やその部品等の製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること
- ② 物品の修理を営む事業者が、修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託すること
例えば、製造設備を持たない会社がプライベートブランド商品の製造を委託することは、前段の「製造委託」に該当します。
また、商品開発の最終段階にある試作品の製造を委託することも、前段の「製造委託」に該当します。
また、「物品」とは、動産を指し、建物等の建築物は含まれません。
第2条第1項後段
1 この法律で「製造委託」とは,……事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。
第2条1項後段
例えば、研究開発(試作品製造を含む)を営む会社が、商品段階にはまだ至らない試作品の製造を委託することは、後段の「製造委託」に該当します。
2.修理委託
第2条第2項
2 この法律で「修理委託」とは,事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
第2条第2項
第2条第2項における「修理委託」の定義は、以下のように整理できます。
- ① 物品の請負修理を営む事業者が、物品の修理の全部又は一部を他の事業者に委託すること
- ② 自社で使用する物品の修理を自社で営んでいる事業者が、修理の一部を他の事業者に委託すること