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下請法

親事業者及び下請事業者

1.製造委託・修理委託及び一部の情報成果物作成委託・役務提供委託における親事業者と下請事業者

第2条第7項第1号及び第2号

7 この法律で「親事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

① 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条に規定する者を除く。)であつて,個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては,それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第1号及び第2号において同じ。)をするもの

② 資本金の額又は出資の総額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて,個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの

下請法施行令第1条

1 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第2条第7項第1号の政令で定める情報成果物は,プログラムとする。

2 法第2条第7項第1号の政令で定める役務は,次に掲げるものとする。

  • ① 運送
  • ② 物品の倉庫における保管
  • ③ 情報処理

第2条第8項第1号及び第2号

8 この法律で「下請事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  • ① 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者であつて,前項第1号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
  • ② 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者であつて,前項第2号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

第2条第7項及び第2条第8項

下請法では、「親事業者」「下請事業者」の定義を、資本金等によって定義しています。そして、委託の内容に応じて資本金区分が異なります。

製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラム作成のみ)及び役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管、情報処理のみ)については、以下のとおりです。

第2条第7項第1号及び第2条第8項第1号

製造委託等を行なう事業者の資本金の額等が3億円を越え、委託を受ける事業者の資本金の額等が3億円以下の場合、委託を行う事業者は「親事業者」、委託を受ける事業者は「下請事業者」となります。

また、製造委託等を行なう事業者の資本金の額等が3億円を越え、個人が委託を受ける場合も同様です。

第2条第7項第2号及び第2条第8項第2号

製造委託等を行なう事業者の資本金の額等が1000万円を越えて3億円以下の範囲にあり、委託を受ける事業者の資本金の額等が1000万円以下の場合、委託を行う事業者は「親事業者」、委託を受ける事業者は「下請事業者」となります。

また、委託を行なう事業者の資本金の額等が1000万円を越えて3億円以下の範囲にあり、個人が委託を受ける場合も同様です。

2.情報成果物作成委託・役務提供委託における親事業者と下請事業者

第2条第7項第3号及び第4号

7 この法律で「親事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

③ 資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて,個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第1号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号並びに次項第3号及び第4号において同じ。)をするもの

④ 資本金の額又は出資の総額が1000万円を超え5000万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて,個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

第2条第8項第3号及び第4号

8 この法律で「下請事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

③ 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人たる事業者であつて,前項第3号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

④ 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者であつて,前項第4号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

第2条第7項及び第8項

情報成果物作成委託(プログラム作成を除く)及び役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)における「親事業者」「下請事業者」の定義は、以下のとおりです。

第2条第7項第3号及び第2条第8項第3号

情報成果物作成委託等を行なう事業者の資本金の額等が5000万円を越え、委託を受ける事業者の資本金の額等が5000万円以下の場合、委託を行う事業者は「親事業者」、委託を受ける事業者は「下請事業者」となります。

また、委託を行なう事業者の資本金の額等が5000万円を越え、個人が委託を受ける場合も同様です。

第2条第7項第4号及び第2条第8項第4号

情報成果物作成委託等を行なう事業者の資本金の額等が1000万円を越えて5000万円以下の範囲にあり、委託を受ける事業者の資本金の額等が1000万円以下の場合、委託を行う事業者は「親事業者」、委託を受ける事業者は「下請事業者」となります。

また、委託を行なう事業者の資本金の額等が1000万円を越えて5000万円以下の範囲にあり、個人が委託を受ける場合も同様です。

親事業者及び下請事業者 下請法