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働き方改革関連法とは

平成30年6月29日に、働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が成立し、平成31年4月1日より順次施行されています。

厚労省の定義によると、「働き方改革」とは、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革」とされています。

働き方改革関連法は、この「働き方改革」を促進するために、以下の8つの労働関係法を一括して改正したものです。

  • 1 労働基準法
  • 2 労働時間等設定改善法(「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」)
  • 3 労働安全衛生法
  • 4 パートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
  • 5 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
  • 6 雇用対策法
  • 7 労働契約法
  • 8 じん肺法

それぞれの具体的な改正内容につきましては、個々の記事により解説いたします。 

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