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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、どのよう・・・

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、どのような改正がなされたのですか。

弁護士の回答

令和2年4月1日改正前の旧民法では、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時から3年間」行使しないときは、時効によって消滅する(旧民法724条前段)と定められ、さらに、「不法行為の時から20年」を経過したときも、同様とする(同条後段)と定められていました。

判例は、この後段の「不法行為の時から20年」は、消滅時効ではなく除斥期間であるとしていました。したがって、消滅時効と異なり、中断や停止がなく、当事者の援用がなくても裁判所が判断できると考えられた結果、被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者」を知れず権利行使が困難であっても、不法行為の時から20年の経過により、いかなる場合であっても損害賠償請求権が消滅するという結論になってしまう可能性がありました。

そこで、改正後の民法では、「不法行為の時から20年間」行使しないときについても、「時効によって消滅する。」(民法724条2号)と定められ、除斥期間ではなく消滅時効であることが明確にされました。

この結果、被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時から3年間」(同条1号)の時効期間が満了しない限り、時効の更新や完成猶予(記事「売掛債権の消滅時効がもうすぐ完成してしまいます。時効が完成しないようにするためにはどのような手段を採れば良いでしょうか。」参照)が可能となります。
また、時効の援用に対する権利濫用法理等により被害者の救済を図ることも、同様に可能となると考えられます。

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