相手方の会社へビル改装工事の請負代金の請求をしているので・・・
相手方の会社へビル改装工事の請負代金の請求をしているのですが、一向に支払う様子がございません。工事完成は2年前になるのですが、時効はいつでしょうか。
弁護士の回答
令和2年4月1日に改正民法が施行され、時効に関するルールも新しくなりました。
ただし、同施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含みます。)は、改正前の民法の規定が適用されますので、注意が必要です。
以下、改正前の民法(以下「旧民法」といいます。)の規定と、改正後の民法(以下「民法」といいます。)の規定に分けて、ご説明いたします。
改正前の民法の規定
工事の設計、施工等の請負代金債権の消滅時効にかかる期間は、工事完成から3年間(旧民法170条2号)ですが、他の消滅時効にかかる期間は以下のとおりです。
- 一般的な債権 10年間(旧民法167条)
- 商行為によって生じた債権 5年間(商法522条:削除前のもの)
- 医師、薬剤師の診療や調剤に関する債権 3年間(旧民法170条1号)
- 生産者、卸売商人、小売商人の売却代金などの売掛代金 2年間(旧民法173条)
- 運送賃や飲食代金、動産賃貸借の賃料 1年間(旧民法174条)
改正後の民法の規定
改正後は、旧民法170条から174条までの短期消滅時効の規定、及び商法522条の商事消滅時効の規定が削除され、以下のとおり整理されました。
一般的な債権 以下の①か②のいずれか早い方(民法166条)
- ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
- ②権利を行使することができる時から10年間
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