【労働関連改正法】2022年に対応すべき改正法① ~パワハラ防止法~
労働関連の法律は、ここ数年で様々な改正がなされています。
本記事では、2022年に企業が対応すべき改正法につき、紹介いたします。
労働施策総合推進法
正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といいます。2019年5月の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止に関する規定が新設されたため、別名「パワハラ防止法」と呼ばれています。
事業主は、職場においてパワーハラスメント(優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されるもの)が行われないように、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(同法30条の2第1項)。
このような措置を講じることにつき、中小企業(※)は、2022年3月末までは努力義務となっておりましたが、2022年4月からは義務化の対象となります。
なお、同条第3項により厚生労働大臣が定めた指針には、事業主が講ずべき措置等の具体的な内容が規定されています。
また、事業主は、労働者が第1項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同条第2項)。
※ 中小企業とは、以下の①または②のいずれかを満たすものをいいます。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業(サービス業、医療・福祉など) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など上記以外の全て) |
3億円以下 |
300人以下 |
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ