独占禁止法違反の罪を犯したとして、弊社の役員が警察に逮捕・・・
独占禁止法違反の罪を犯したとして、弊社の役員が警察に逮捕されてしまいました。弊社としては、独占禁止法違反の事実はなかった旨争っていこうと考えており、会社で私選弁護人を雇いたいと考えています。刑事弁護に強い弁護士、独占禁止法に強い弁護士と、弁護士にも専門分野がそれぞれあると思うのですが、こうした特別法違反の刑事事件の場合、どのような弁護士を選任すればよいのでしょうか。
弁護士の回答
会社が費用を負担して、その役員や従業員の弁護を行う弁護士(「弁護人」といいます。)を雇うこともしばしばあります。
独占禁止法や金融商品取引法等の特別法は、通常の刑法犯と異なり、専門性が高く、また、証拠となる資料も膨大になることが多いです。したがって、窃盗や詐欺といった、比較的単純な事件に比べ、依頼する弁護士によって結果が左右される可能性が十分あり得ます。
弁護士選任の基準としては、過去に類似の事案において一定の業績を上げていることはもちろん、大量の資料に対応しなくてはならないことから、チームで事件に対応できる、中規模から大規模法律事務所に依頼することが望ましいと思われます。
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