当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導・・・
当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導を行うサービスを始めようと検討しています。こうした自宅でのパソコン指導サービスにも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
弁護士の回答
原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。
特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、特定継続的役務提供として、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。
パソコン教室であれば、方法や場所は問われません。
したがって、高齢者の自宅に訪問してパソコン操作を教える場合でも、特定継続的役務提供の「パソコン教室」に該当し、特商法の適用を受けることになります。
ただし、役務提供期間が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。
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