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職場で、自分の勤めるA社のインサイダー情報(重要事実)を・・・

職場で、自分の勤めるA社のインサイダー情報(重要事実)を聞きました。帰宅後、自分の妻がA社の株式を所有していることを思い出したので、家に帰って自分の妻にその話を伝え、株式を売却させました。この場合、私達夫婦の行動は金融商品取引法に違反しますか。

弁護士の回答

妻の行動はインサイダー取引に該当しますし、あなたの行動も情報伝達・取引推奨行為として処罰の対象になります。

まず、インサイダー取引の主体には、「会社関係者」のみならず、「会社関係者」からインサイダー情報を伝えられた「情報受領者」も含まれます。したがって、あなたの奥さんは「情報受領者」となり、情報の公表前に株式を売却すれば、インサイダー取引に該当します。

また、自ら株式の売買をしなくとも、他人に利益を得させる等の違法目的でインサイダー情報についての情報伝達行為・取引推奨行為を行った「会社関係者」も処罰の対象とされています(処罰されるのは、情報を聞いた他人が実際に株式の売買を行った場合です)。

インサイダー取引を行った者には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます(場合によっては両方科されることもあります)。

また、上記のように情報伝達行為・取引推奨行為を行った「会社関係者」にも5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます(同じく、場合によっては両方科されることもあります)。

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