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現在私が居住しているマンションの賃貸借を解約し、明け渡す・・・

現在私が居住しているマンションの賃貸借を解約し、明け渡すことになりました。
ところが、家主は、敷金から、通常のマンションの使用に伴う損耗の補修費用を含めた費用を差し引くと言ってきました。

このような場合でも、家主の主張する通常損耗についての補修費用の差引に応じなければなりませんか。

なお、賃貸借契約の負担区分表に定められている補修費用については、家主の指示により賃借人が負担しなければならない旨が規定されています。

上記負担区分表では、例えば、各種床仕上げ材についての「生活することによる変色・汚損・破損と認められるもの」は賃借人負担である、と定められていました。
また、入居時における説明では、具体的に通常損耗に関するどの項目が、賃借人の負担になるかの説明はありませんでした。

弁護士の回答

判例は、賃借人が通常損耗の補修費用を負担しなければならないのは、当該費用を賃借人が負担する旨の特約(以下「通常損耗補修特約」といいます。)が明確に合意されている必要があると述べ、上記と同様の事例においては、通常損耗補修特約は成立していない、と述べました(最判平成17年12月16日)。

上記判例では、賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるためには、少なくとも、

① 賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか
② 仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、

通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要である、と判断しました。

その上で、判例は、上記基準に従い、契約当事者間で、通常損耗補修特約の合意は成立していない、と判断したのです。

したがって、上記事例においては、家主に対して、敷金から差し引かれた通常損耗に関する費用の返還を求めることができることになります。

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