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消費者問題
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私が借りているマンションの賃貸借契約において、以下の内容の敷引特約(契約締結から明渡しまでの経過年数に応じた額を本件保証金から控除する特約)が定められていますが、これは法律に違反しないのでしょうか。 ※敷引特約の内容 賃借人が賃貸人に対し、契約締結と同時に40万円の保証金を差し入れ、賃貸借終了時の経過年数に応じ、下記の通り保証金から控除して賃借人に返還する。 経過年数 控除額 1年未満 18万円 2年未満 21万円 3年未満 24万円 4年未満 27万円 5年未満 30万円 5年以上 34万円
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商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。
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当社ではリゾート会員権の通信販売を行うことを検討しています。商品ではなく、このような会員権の販売は、法令で通信販売の適用対象が限定されていると聞いていますが、リゾート会員権の通信販売には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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私が借りているマンションの賃貸借契約において、賃貸借契約を更新する際は、賃料2か月分の更新料を支払う必要がありますが、この更新料の定めは、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定として、消費者契約法10条に該当して無効になりませんか。なお、更新は1年ごとになっています。
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当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。
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当社では、コンビニエンスストアに設置されている専用端末機から消費者の申込みを受ける形で、商品の販売を行う方法を検討しています。このように、郵便やパソコンを利用しない手段であっても、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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私は、先日宿泊したホテルで宿泊手続きを行った後、ホテルのベルボーイに対し、宝石(100万円相当)の入ったバッグを預け、私の部屋まで運ぶよう依頼しました。しかし、ベルボーイが目を離した隙に、そのバッグが何者かに持ち去られてしまいました。結局、犯人は捕まりませんでした。 ホテルに弁償を求めたところ、以下のような約款があるとして、15万円以上は弁償しない、との回答がありました。 私は15万円までしか弁償を受けられないのでしょうか。なお、ベルボーイに預けた際、私は中身が宝石だとは告げていません。 <ホテルの宿泊約款> 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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私の経営する宝飾品店で、一般的な小売価格が10万円程度であるにもかかわらず、一般市場価格の趣旨で40万円の値札を付け、実際に販売する際にはお買い得であると説明のうえ、30万円で販売したネックレスについて、購入されたお客様から当該ネックレスの売買契約を取り消したいとの申入れがありました。この売買契約の効力はどうなるのでしょうか。
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当社では、通信販売事業を始めようと検討しています。通信販売にはクーリング・オフの制度がないとのことです。これは、一度販売した商品を返品したいとのお客様の要望があっても、拒否できるということでしょうか。
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当社では、お客様の自宅に訪問して、不要になった指輪やネックレスを買い取るサービスを検討しています。こうした購入方法に特定商取引法の規制は及びますか。
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