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当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては・・・

当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。

弁護士の回答

このような売買は、原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の訪問販売に該当します。したがって、特商法4条又は5条の規定事項が書かれた書面を、お客様に交付しなければなりません。また、クーリング・オフ制度の対象にもなりますので、一定期間内はお客様からの解約の要求に応じる必要があります(特商法9条)。

特商法によると、営業所や代理店その他法令で定められた場所以外の場所で売買を行うことは、「訪問販売」に該当します。

これは、訪問業者と消費者との間の接触がその場限りになるため、後の紛争解決が困難になることを防ぐ必要があるからです。

したがって、買主の自宅以外の、喫茶店やホテルのロビーといった公の場所における売買も、「訪問販売」に該当し、特定商取引法の規制を受けます。

よって、このような場所で売買を行う際は、特商法第4条又は第5条の書面を交付する必要があります。

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