タグ
マンション
-
現在私が居住しているマンションの賃貸借を解約し、明け渡すことになりました。 ところが、家主は、敷金から、通常のマンションの使用に伴う損耗の補修費用を含めた費用を差し引くと言ってきました。 このような場合でも、家主の主張する通常損耗についての補修費用の差引に応じなければなりませんか。 なお、賃貸借契約の負担区分表に定められている補修費用については、家主の指示により賃借人が負担しなければならない旨が規定されています。 上記負担区分表では、例えば、各種床仕上げ材についての「生活することによる変色・汚損・破損と認められるもの」は賃借人負担である、と定められていました。 また、入居時における説明では、具体的に通常損耗に関するどの項目が、賃借人の負担になるかの説明はありませんでした。
- 消費者問題
- マンション
- 判例
-
私が借りているマンションの賃貸借契約において、以下の内容の敷引特約(契約締結から明渡しまでの経過年数に応じた額を本件保証金から控除する特約)が定められていますが、これは法律に違反しないのでしょうか。 ※敷引特約の内容 賃借人が賃貸人に対し、契約締結と同時に40万円の保証金を差し入れ、賃貸借終了時の経過年数に応じ、下記の通り保証金から控除して賃借人に返還する。 経過年数 控除額 1年未満 18万円 2年未満 21万円 3年未満 24万円 4年未満 27万円 5年未満 30万円 5年以上 34万円
- 消費者問題
- 消費者契約法
- マンション
- 敷引特約
- 法律
- 賃貸借契約
- 違反
-
我が社はマンションを建てるための土地を探しており、とある会社からオススメの土地があると言われ交渉の末に売買契約を締結しました。売買代金を支払い、土地の引き渡しを受けた後に、土地について調べてみると廃棄物や有害物質が土地に埋まっており、そのためにマンション建設コストが大幅に増加することが分かりました。相手方に対して損害賠償等を行うことはできますか。
- 不動産取引・不動産問題
- 不動産取引
- マンション
- 土地
- 増加
- 売買代金
- 売買契約
- 廃棄物
- 建設コスト
- 引き渡し
- 損害賠償
- 有害物質
- 締結