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我が社はマンションを建てるための土地を探しており、とある・・・

我が社はマンションを建てるための土地を探しており、とある会社からオススメの土地があると言われ交渉の末に売買契約を締結しました。売買代金を支払い、土地の引き渡しを受けた後に、土地について調べてみると廃棄物や有害物質が土地に埋まっており、そのためにマンション建設コストが大幅に増加することが分かりました。相手方に対して損害賠償等を行うことはできますか。

弁護士の回答

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求又は契約の解除を行うことが考えられます。

売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がこの瑕疵を知らなかった場合には、契約の解除や損害賠償ができます(民法570条、566条)。ただし、契約の解除は売買契約の目的を達成しない又は目的達成できないほど重大な瑕疵に限られます。

瑕疵とは、売買の目的物がその種類のものとして取引通念上通常有すべき性状(品質)を欠いていることをいうが、売買契約において目的物の用途がどのようなものと想定されているかという点や、売買代金額その他の売買契約の内容に目的物の性状(品質)がどのように反映されているかという点などに照らして判断されるべきものです。

本件の場合には、マンションを建てるための土地であるとして売買契約が締結されていることから、マンション建築のために通常合理的に選択される工法よりもコストのかかる工法が必要であったときは、本件土地には瑕疵が存するというべきであると考えられます。そのため、原告が当初予定した工法及び変更後の工法が、それぞれ通常合理的に選択される工法といえるのであれば、その差額の損害賠償が認められる可能性が高いと考えられます。もっとも、増加コストの費用にもよりますが、コスト増が高額でないのであれば、瑕疵担保責任に基づく契約の解除は認められない可能性がございます。

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