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不正競争防止法

営業秘密の不正使用・開示等

1.営業秘密の不正使用・開示等

第2条第1項第7号

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

⑦ 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

第2条第1項第7号

その営業秘密を示された場合において」とあるように、第7号は、4~6号と異なり、営業秘密の第一次取得は正当なものであった類型です。

第7号を適用した裁判例としては、DVDの複製を禁止するコピーガードの技術の利用を許諾した契約が解除された後にもかかわらず、解除前に取得したコピーガード技術を利用して、プログラムを作製した行為を、不正競争防止法2条1項7号の「不正競争」に該当するとしたものがあります(東京地判平成25年2月13日)。

2.不正取得された営業秘密であることを知りつつ取得する行為等

第2条第1項第8号

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

⑧ その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

第2条第1項第8号

8号では、①(ア)第7号の不正開示行為又は(イ)法律上の秘密保持義務違反による開示行為が介在したことにつき悪意又は重過失により、営業秘密を取得する行為及び②そのようにして取得した営業秘密を使用又は開示する行為を「不正競争」と定義しています。

悪意又は重過失であれば、不正開示者からの第一次取得者だけでなく、第二次取得者以降も対象となります。

3.事後に不正取得の事実を知りながら使用・開示する行為等

第2条第1項第9号

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

⑨ その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

第2条第1項第9号

9号では、(ア)第7号の不正開示行為又は(イ)法律上の秘密保持義務違反による開示行為が介在したことにつき、取得後に悪意又は重過失となった場合に、その取得した営業秘密を使用又は開示する行為を「不正競争」と定義しています。

第8号と同じく、不正開示者からの第一次取得者だけでなく、第二次取得者以降も対象となります。

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