弊社の従業員が犯した罪により、弊社に警察の捜索が入り、帳・・・
弊社の従業員が犯した罪により、弊社に警察の捜索が入り、帳簿類やハードディスクが差し押さえられてしまいました。業務上使用する必要がある資料で事件に関係のないものはすぐに取り戻したいのですが、何らかの法的な対応策は取れないのでしょうか。
弁護士の回答
準抗告という手続を行い、それが認められれば、差し押さえられた物を還付してもらうことができます。
捜査事件と関係がない物件が差し押さえられてしまった場合や差押えをしておく必要がなくなった場合には、差押えを受けた者は、裁判所に対して、差押えの取消しや変更を請求することができます。この手続を準抗告といいます。
差押えの準抗告の申立ては、差押えが行われた地を管轄する裁判所に対して行う必要があります。
準抗告が認められた場合、差押えられた物が捜査機関から返還されることになります。
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