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現在、刑事事件を犯した従業員が警察に逮捕されています。起・・・

現在、刑事事件を犯した従業員が警察に逮捕されています。起訴されるかどうかは現時点では不明ですが、現時点でこの従業員を解雇することは可能でしょうか。

弁護士の回答

逮捕されたとしても、必ずしも起訴されるとは限らないため、解雇するか否かには慎重な検討が必要です。

就業規則に定める懲戒解雇事由として、刑法その他の法律に規定する罪を犯したことを挙げている企業が多いかと思われます。

しかし、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するとしても、従業員の解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権の濫用として無効となります。

警察に逮捕されたとしても、嫌疑がない、又は嫌疑不十分で起訴されずに釈放される例も多々あります。したがって、逮捕された時点で即解雇してしまうと、のちに従業員が起訴されずに釈放された場合に、解雇が無効になる可能性があります。

よって、どのような嫌疑で逮捕されたのか、起訴の可能性はどの位あるのか等について、本人や弁護人から詳しく事情を聞いた上で、解雇すべきか否か慎重に検討する必要があります。

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