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相手方の会社が代金の支払いについて分割払いとしてくれない・・・

相手方の会社が代金の支払いについて分割払いとしてくれないかと頼んできました。応じてあげたいとは思うのですが金額が大きいので最後まで支払ってくれるか心配です。どのようにしたら良いでしょうか。

弁護士の回答

分割払いに応じることの是非を検討し、応じる場合でも担保の有無等について情報収集するなどして、書面化すべきだと考えます。

分割払いの途中で資金が完全に行き詰まる可能性があるものの、分割払いに応じることで相手方の経営が持ち直して取引数量が増える等、双方にとってプラスになることもあります。一方、即時にまとまった金額の支払いをさせると、相手方はこの支払いにより一気に資金繰りが悪化し、破産する可能性もあります。
そのため、相手方の状況等を分析したうえで、分割払いに応じるか決定すべきと考えます。
仮に分割払いに応じる場合でも以下のようなことを頭に入れてください。


1 分割払いの方法・金額等について書面にする。
→ 公正証書とすれば、それが債務名義となって強制執行も可能となりますので、特に金額が大きい場合は公正証書とすることが望ましいといえます。
2 担保とすべき財産がないか検討し、あれば担保をつける。
→ 相手方が不動産、価値のある動産(機械類や在庫商品等)がないか確認する。
3 保証人となるべき者がいないか検討する。
4 後々に備えて銀行口座(金融機関名、支店名、口座名義)や取引先(名称、所在地、業種、取引数量・取引金額)について情報を集める。

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