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近時、弊社では韓国や中国の企業との取引が増えてきています。

近時、弊社では韓国や中国の企業との取引が増えてきています。こうしたアジアの企業との取引に関する契約書を締結する際の紛争解決手段としては、どのような条項を選択するのがよいでしょうか。

弁護士の回答

紛争解決手段としては、裁判ではなく仲裁を選択するのが望ましいです。

次に、仲裁の合意管轄も予め定めておく必要があります。国際取引契約においては、いわゆる交差型の管轄条項(仲裁を申し立てられた側の住所地を管轄する仲裁機関が管轄を有する条項)を規定することが多いかと思われます。そもそも、この条項は、契約書両当事者による仲裁の申立てをけん制する趣旨が含まれます。契約締結時において想定される取引数量、取引金額、取引期間等に鑑み、仲裁以前の任意での交渉において紛争が解決できる可能性が大きい相手方であるならば、こうした交差型の条項を定めておくことが妥当と考えます。

逆に、任意での交渉により紛争が解決する見込みが低い場合には、仲裁機関を含め、仲裁の合意管轄地を一箇所に定めておく方が、かえって望ましいと思われます。

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