個人情報保護法において内容の訂正や削除請求の対象となる「・・・
個人情報保護法において内容の訂正や削除請求の対象となる「保有個人データ」とは何を指すのでしょうか?
弁護士の回答
個人情報保護法において内容の訂正や削除請求の対象となる「保有個人データ」は、原則として、個人情報取扱事業者が、内容の訂正又は削除を行うことのできる権限を有する個人データを指します。しかし、例外として、当該個人データの存否が明らかになることにより、①本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、②違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがあるもの、③公益が害されるものについては、「保有個人データ」の対象から外れるため、内容の訂正や削除請求の対象にはなりません。(個人情報保護法16条4項、同法施行令5条)。
上記例外が「保有個人データ」から除かれるのは、本人の個人情報の訂正等を認める利益よりも、その個人データの存否が明らかになることにより公益等が害されることを防ぐことが重視されるからです。
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