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本人から、保有個人データの開示を請求された場合には、例外・・・

本人から、保有個人データの開示を請求された場合には、例外なく開示しなくてはなりませんか。

弁護士の回答

本人から開示を求められた場合、原則として、遅滞なく開示を行う必要がありますが、個人情報保護法の定める例外に当たるときは、その全部又は一部を開示しないことができます(個人情報保護法33条2項)。

本人から保有個人データの開示を求められた場合、個人情報取扱事業者は、書面により遅滞なくその開示を行う必要があります(個人情報保護法33条2項)。
また、保有個人データを有していない場合には、本人にその旨を知らせなければなりません(個人情報保護法33条3項)。
もっとも、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に、保有個人データ全部を開示せず、又は一部を開示し一部を開示しない、という取扱いをすることができます。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反する場合

①の例としては、本人の保有個人データの中に、第三者のプライバシーに関する事項が記載されている場合が挙げられます。
②の例としては、開示により、個人情報取扱事業者の企業秘密が外部に漏洩するおそれがある場合が挙げられます。
③の例としては、本人に開示する行為が秘密漏示罪(刑法134条)に当たる場合がこれに該当します。

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