一度公表した個人情報の利用目的を途中で変更することはでき・・・
一度公表した個人情報の利用目的を途中で変更することはできますか。
弁護士の回答
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更することが可能です(個人情報保護法17条2項)。
この「相当の関連性を有する」とは、変更前の利用目的との関係で、変更後の利用目的の内容を予測することが困難でない程度の関連性があることを指す、とされています。
また、個人情報取扱事業者が主観的に合理的であると考えているだけでは、「合理的に認められる範囲」とは言えません。「合理的に認められる範囲」というためには、「相当の関連性を有する」ことが、社会通念上、客観的に合理的と認められる必要があります。
例えば、「商品カタログを郵送する」という利用目的を「商品カタログをメールで送付する」という利用目的に変更するのであれば、社会通念上、このような変更は予測困難ではないと客観的合理的に認められるため、このような変更は許容されると解されます。
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