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労働基準法では、毎週少なくとも1回の休日を与えなければな・・・

労働基準法では、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定しているようですが(35条1項)、4週4日の休日は、事前に特定しておく必要があるでしょうか。

弁護士の回答

労働基準法は、35条1項で、「毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。」と規定しつつ、同条2項では「四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者」については、前項を適用しないと規定しています。これは、原則として毎週1回の休日を与えるものとして、例外として変形休日制も認めた規定と解されています(昭22.9.13 発基17号)。

まず、同条1項の週休制について、「毎週日曜日」といったようにあらかじめ特定しなければならないのか、それともその都度使用者が曜日を決めて与えるという方法でもよいのかが問題となりますが、一般的には休日をあらかじめ特定しておくことは要求されていないと解されています。

また、同様に、4週4日の変形休日制についても、あらかじめ具体的に定めておく必要はないと解されています。

通達でも、「法35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していない」(昭23.5.5発基682号)とされています。

もっとも、労働者の地位の安定という見地からすれば、休日を特定した方が望ましいといえます。そのため、通達は、「第2項による場合にも、できる限り…就業規則その他これに準ずるものにより定めをするよう指導すること」とされています(昭22.9.13発基17号)。

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