本人が意識不明の重体になり、同意することができない状態に・・・
本人が意識不明の重体になり、同意することができない状態になった場合に、その治療のために個人データを医療機関に伝えることは可能ですか。
弁護士の回答
この場合には、本人の同意なしに個人データを第三者へ提供することも許されます。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、かつ、同意取得が困難なときには、本人の同意なしに個人データを第三者へ提供可能です(個人情報保護法27条1項2号)。
したがって、本人が意識不明の重体に陥り、その治療のために、医療機関に対して個人データを提供する場合は、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」に該当します。
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