当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定・・・
当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。
弁護士の回答
特定商取引法上の訪問販売に該当するため、書面を交付してから8日間は、お客様からの返品申出があった場合、代金を返還する必要があります。
特定商取引法によると、営業所や代理店その他法令で定められた場所以外の場所で売買を行うことは、「訪問販売」に該当します。
この点、貴社の展示会の開催期間や施設の内容からして、店舗に類似するものでない限り、展示会における販売も「訪問販売」に該当すると思われます。
訪問販売にはクーリング・オフ制度が適用され、特商法4条又は5条に記載された事項が書かれた書面を買主に交付してから8日間以内は、買主は契約を解約することができます(特商法9条1項)。
訪問販売にクーリング・オフが認められているのは、販売業者が不意打ち的に売買の勧誘を行い、消費者が十分契約内容を吟味せずに契約を締結してしまうことがあるからです。
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