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2022年5月10日
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下請業者から納期前に商品を納入したいとの連絡が来ました。保管場所の関係や、代金支払期日との関係から、まだ商品を受領したくありません。これは、下請法が禁じている受領拒否に当たりませんか。
独占禁止法・下請法
下請業者
下請法
代金支払期日
保管場所
受領
受領拒否
商品
納入
納期前
本人から、保有個人データの開示を請求された場合には、例外なく開示しなくてはなりませんか。
個人情報保護法
コンプライアンス
利用目的の範囲を超えて個人情報を利用することは、一切許されないのでしょうか。
個人情報保護法
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情報成果物作成委託及び役務提供委託
パートタイム労働者などの非正規社員について、業務の都合によって、使用者が一方的に労働日や労働時間を変更することが可能でしょうか?
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