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他人の著作権を侵害したとして損害賠償請求訴訟を提起されて・・・

他人の著作権を侵害したとして損害賠償請求訴訟を提起されてしまいました。裁判所は、原告の損害額はどのように認定するのでしょうか。

弁護士の回答

著作権侵害を理由に損害賠償請求を行う場合、請求を行う著作権者が自己に生じた損害額を立証する必要があります。しかし、具体的な損害を立証することは相当程度困難です。

そこで、著作権法第114条は下記のとおり定め、著作権者の損害の立証の負担を軽減しています。

① 侵害者が侵害行為によって作成された物を譲渡(公衆送信等を含みます。)したときは、その譲渡等をした数量に、著作権者がその侵害行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含みます。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額(第114条第1項)

② 侵害行為により侵害者が利益を受けている場合は、その利益の額(第114条第2項)

③ 著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(いわゆる使用料相当額)(114条第3項)

原告である著作権者は①から③のいずれかを立証し、自己の損害額を主張することとなります。なお、①の損害推定額に対しては、被告(侵害者)は、原告では、譲渡等がなされた数量を全て販売できないことを立証し、損害額から一定の控除を行う旨主張することができます。

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