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社内広報誌に、有名な漫画のキャラクターのイラストを載せる・・・

社内広報誌に、有名な漫画のキャラクターのイラストを載せることは、著作権法上問題ないのでしょうか。

弁護士の回答

漫画に描かれたキャラクターの絵をそのまま掲載することは著作権法違反となり、また、そのキャラクターのイラストを新規に書き下ろして載せることも著作権法上違法となる可能性が高いです。

他人の漫画のキャラクターの絵を掲載することは、著作権の中の複製権を侵害する行為に当たります。漫画のキャラクターの場合、著作権法で保護されるのは個々の漫画の絵であり、個々の絵を離れて独立したイメージとして登場人物ではありません。

しかし、誰から見ても、社内広報誌に当該漫画の登場人物が表現されているとわかるような場合には、当該漫画のどのコマの絵を複製したものであるかを特定する必要はないとするのが裁判実務です。

以上より、当該漫画の一コマからキャラクターを抜き出して掲載することは複製権侵害に該当しますし、また、社内広報誌用に社員が当該キャラクターの絵を書き下ろしたとしても、一般的な第三者が見て、当該漫画の当該キャラクターであることがわかる場合には、やはり著作権法違反となる可能性が高いといえます。

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