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同僚への事情説明のために、書籍の一部をスキャンして参考資・・・

同僚への事情説明のために、書籍の一部をスキャンして参考資料としてメール送信することは、法的に問題ないでしょうか。

弁護士の回答

著作権のうち、複製権の侵害となります。

原則として、他社の著作物をコピーしたり、スキャンしてデータ化することは、著作権のうちの複製権を侵害する行為に該当します。

ただし、例外的に、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とした複製は許容されます。

職場内での回覧や参照のために著作物を複製することは、私的使用とは言えませんので、著作者の許諾を得ずにこのような行為を行いことは、著作権法違反となります。

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