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海外の工場で製造している弊社ブランド品が並行輸入され、国・・・

海外の工場で製造している弊社ブランド品が並行輸入され、国内で安く販売されています。こうした並行輸入を防ぐ手段があれば教えて下さい。

弁護士の回答

メーカーとの間で輸入及び国内での販売契約を結んでいない者による商品の輸入販売を並行輸入といいます。

メーカーとの間で輸入及び販売に関する契約を締結せずに並行輸入を行っている者に対しては、メーカーは商標権侵害を主張することが考えられます。しかし、最高裁判所の判例によると全ての並行輸入が商標権の侵害となるわけではありません。

判例(平成15227日判決)では、以下の要件に該当する場合には、「真正商品の並行輸入」として、商標権の侵害にはならないとしています。

 

① 商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者又はその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること

② 輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること

③ 並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること

 

したがって、輸入業者が日本に輸入した製品が、製造された国で貴社が販売した真正商品であり、また、貴社が当該製造国で付した商標が日本の商標と同一である場合には、並行輸入品に付されている商標が、当該商品が貴社の商品であることを表示しているとともに、当該商品がその登録商標の保証する品質を保持しているものと認められる可能性が高いといえます。その場合、上記①から③の要件が満たされるため、並行輸入及び日本国内での販売は、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。

一方、製造国において安価に販売されていることが、我が国で販売された商品と品質面で実質的な差異があるからであると言える場合には、日本の登録商標が保証する品質と実質的に異なる商品が輸入されたと言い得るので、当該並行輸入や日本国内での販売は、商標権の侵害にあたる可能性があります。また、輸入業者による日本国内での販売にあたって、製品の包装等の取替え等により、商品の品質が害されるおそれがあり得るような場合にも、商標権の侵害にあたると考えられます。

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