破産手続のメリットとデメリットを教えて下さい。
破産手続のメリットとデメリットを教えて下さい。
弁護士の回答
破産手続では、債務者の財産を破産管財人(弁護士が選任されます。)が調査し、その後、債権者に対してその順位や債権額に応じて配当がなされます。
破産手続のメリットとしては、担保権が付いている債権を除き、破産手続の終了により債務者の全債務が消滅する点にあります。
一方で、債務者は、破産管財人が選任された後は、自己の財産に関する処分権限を失い、また、事業の継続は不可能になるというデメリットがあります。
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