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民事再生手続のメリットとデメリットを教えて下さい。

民事再生手続のメリットとデメリットを教えて下さい。

弁護士の回答

民事再生手続においては、企業の今後の事業計画や弁済計画を裁判所に提出し、債権者の決議により弁済計画が可決され、裁判所が認可を行うことで、(事案にもよりますが)大幅に債務をカットすることができます。この場合、企業は引き続き事業を継続して行うことが可能です。

民事再生手続のメリットとしては、上記のとおり、企業が財産の処分権限を失うことなく、引き続き事業を継続して行うことができる点にあります。これに伴い、従業員の雇用も保たれます。また、再生計画案が認可されない場合であっても、破産手続に移行する可能性が残されており、比較的柔軟な解決が可能となります。

一方、デメリットとしては、一定の重要な決定事項(大規模設備投資等)については、裁判所の選任する監督委員の同意が必要となる場合があり、ということが挙げられます。また、債務者において事業計画や再生計画を建てる必要がある等、破産手続に比べると、債務者の主体的な関与が必要となってくる手続きです。

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