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会社更生手続のメリットとデメリットを教えて下さい。

会社更生手続のメリットとデメリットを教えて下さい。

弁護士の回答

会社更生手続は、更生計画案が債権者により可決され、裁判所により認可されることにより発効する点は民事再生手続と類似します。しかし、民事再生手続と異なり、管財人が選任され、管財人が旧経営陣から経営権や財産の管理処分権の移譲を受け、事業を継続しつつ、債権調査手続や財産調査手続を行い、今後の事業計画・弁済計画を骨子とした再生計画案を作成して裁判所に提出する点に特徴があります。

会社更生手続のメリットとしては、広く会社関係者の権利の調整を行い、抜本的な再建を図ることができる点にあります。また、従業員の雇用は確保されるという利点もあります。

一方、デメリットとしては、DIP型会社更生を除き、経営者や株主はその地位を失う点や、申立てから更生計画の認可まで、およそ1年から2年程度かかるという点が挙げられます。

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