私的再生手続の特徴について教えて下さい。
私的再生手続の特徴について教えて下さい。
弁護士の回答
私的再生は、破産手続のような法的再生手続と異なり、裁判所が関与しません。
したがって、債権者の同意が得られれば、民事再生手続や会社更生手続における再生計画案や更生計画案よりも柔軟な弁済計画を建てることができます。
また、裁判所が関与しないため、債務者は、裁判所に収める予納金等の費用を負担しないで済みますし、倒産したことが社会的に認知されるリスクが低くなります。また、会社更生手続は1年から2年程度の期間がかかりますが、私的再生手続であれば、より短期間が手続きを完了させ、事業活動に傾注することが可能になります。
もっとも、裁判所が関与しないため、到底実現不可能な弁済計画が債権者により同意され、結局、計画に沿った弁済ができなくなり、かえって負債が大きくなってしまうおそれもありますから、注意が必要です。
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