相手方の会社が資金繰りが厳しいとのことで、売買代金(売掛・・・
弁護士の回答
支払督促、民事調停、担保権の実行、仮差押え、訴訟提起等があります。
強制的に債権回収を行う方法としては、支払督促、仮差押え、訴訟提起、民事調停、担保権の実行等があります。これらの方法の中から状況に応じてベストな選択肢を採るべきです。
その中でも仮差押手続きはとても有効な方法の一つだと考えます。
仮差押えは、裁判所を通じて、訴訟が確定するまでの間、相手方の財産を処分できない状態に置く手続きです。
たとえば、相手方の銀行(特にメインバンク)の銀行口座を仮差押えすると、相手方は、仮差し押さえられた金額についてその口座を使えないというデメリットのみならず、銀行との取引関係の悪化や期限の利益喪失等を懸念して、任意にお金を用意して支払いに応じたり、妥当な金額での分割払いの申し込みをすることがよくあります。たとえ相手方が任意の支払いに応じなくても、仮差押えが成功した場合には、あとは通常訴訟で決着をつければ良いのです。また、通常訴訟といっても、判決が出るまで待つことなく、裁判の途中での和解が成立することも多々あります。
仮差押えを行うには、債権者は、①被保全債権(債務者に対する金銭債権があること)及び②保全の必要性(裁判を行って判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなり、または著しい困難を生ずるおそれがあること)を疎明する必要があり、また、③一定の担保金(債権の内容や仮差押えの対象財産の種類、相手方の状況等に応じますが、債権額の2~3割程度の金銭等を担保金とされることが多いです。)を用意する必要があります。
相手方の財産状況や取引先との取引状況、相手方の反論内容等に応じて、適切な手続きを採るべきです。
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ